理事長代行とは、分譲マンションの「理事長」もしくは「管理者」に区分所有者以外の第三者が就任する仕組みです。
マンションに対するこれまでの考え方は、マンションに住む住人が積極的に管理に関わり、自主的に管理を行うことが求められていました。
しかしながら、所有者の「高齢化」や、投資用マンションなど「賃貸化」が進み、区分所有者による管理では、管理組合としての機能不全に陥るなどの問題が起きています。
こうした問題を背景に、マンション管理を管轄する国土交通省は、2012年(平成24年)に「マンションの新たな管理方式の検討」として役員のなり手不足による管理不全の問題などの詳細資料を公開し、2016年(平成28年)に改定した「標準管理規約」でも「理事長に外部者を設置する場合を想定する規約改定案」を例示するなど、今後、一般的となり得る一つの管理方式の在り方と考えられます。
「高齢化」や「賃貸化」などの理由で理事のなり手はみつかっても、より負担の重い「理事長のなり手がいない」管理組合では「理事長代行方式」の採用を検討してはいかがでしょうか。
自主管理では発生しない代行費用や裁量権を与えることにリスクを感じる方もいらっしゃいます。
当社の理事長代行では、毎月の会計報告や毎年の決算報告にて透明性を確保いたします。 マンション管理最大のリスクは、管理組合が機能せず修繕も行われなかったり、管理状況の把握ができないことだと考えます。
zoomを活用してオンラインで理事会にプロが参加しますので安心。
自主管理の場合もぜひご依頼ください。役員不在など管理組合が存在しないマンションは管理不全に陥るリスクが大きくなります。
管理規約の整備や管理業務の委託など最適な方法をご提案いたします。
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